平素はSUNATECをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
今般、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行され、カンナビノイド製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられました。 Δ9-THC含有量がこの値を超える製品は「麻薬」に該当するため、製品を製造・販売する際は、Δ9-THC含有量を厳密に管理する必要があります。
そこで弊財団では、カンナビノイド製品中のΔ9-THC及びΔ9-THCA-Aの分析の受託を開始しました。 思わぬトラブルの回避のため、カンナビノイド製品をお取り扱いの事業者様はぜひご利用ください。
検査のご依頼に際しては、事前にご説明がございます。 詳細につきましては、「お問い合わせ」フォームからお問い合わせください。
●対象検体 オイル グミ 飲料
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