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2006年10月発行(vol.007)

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SUNATEC e-Magazine vol.007 □■     2006/10/1(Fri)
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食の安全・安心に関する情報をお伝えするサナテックのメールマガジン
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このメールマガジンは、弊センターの営業活動を通じて名刺交換させて頂いた
方やホームページにお問い合わせやお申し込みを頂いた方に食品の検査と衛生
に関する情報提供のためにお送りしております。            
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┃Contents ━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━┫
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【 1 】 コラム─────「食品の日付表示について思うこと」
(社)日本乳業協会常務理事 森田 邦雄様

【 2 】 消費期限・賞味期限の設定について

【 3 】 加工食品品質表示基準改正 ─── 平成18年8月1日改正されました

【 4 】 SUNATEC残留農薬豆知識 ───── カボチャのヘプタクロルについて

【 5 】 イベント情報 ───────── 出展および講演、学会のお知らせ 

【 6 】 次号予告 ──────―――――― 気になる次号は・・・?

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∇1.コラム ―――「食品の日付表示について思うこと」
(社)日本乳業協会常務理事 森田 邦雄様
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「食品の日付表示について思うこと」

 現在、私の所属している協会の会員である乳業界は、牛乳の消費の減少が大きな
問題となっています。牛乳の原料である生乳は、毎日、牛から決まった量が生産さ
れ、それを乳処理業、乳製品製造業の施設において牛乳、バター、チーズ、ヨーグ
ルト等に製造されていますが、牛乳の消費が減少すると言うことは生乳生産者にと
っても大きな痛手であり、生産者は減産を余儀なくされています。
わが国の生乳は年間約820万トン生産され、そのうち飲用向けは多い時で520万ト
ンあったのが、昨年は470万トン、今年は460万トンと予想され、多い時から見て
10%以上の減少となっています。
わが国の国民のカルシウム摂取量は一般に必要量を摂っていない人も多く、高齢
者の骨粗しょう症が心配されている現在、カルシウムの供給源として最も適してい
る牛乳の消費が減少していることは残念なことです。
乳業界では、牛乳は勿論チーズ、ヨーグルト等の乳製品の消費の拡大を図るため
「3A-Day(スリー ア デイ)」運動を進めております。これは、毎日、一
日に牛乳、チーズ、ヨーグルト等3種類の乳、乳製品を食べ健康な生活を送ろうと
いうものです。ぜひご協力下さい。

 さて、前置きが長くなりましたが食品の日付表示についてはいろいろな思い出が
あります。食品衛生法に基づく食品の日付表示については、長年、製造又は加工年
月日の表示義務がありましたが、平成7年食品衛生法施行規則等が改正され消費期
限及び品質保証期限の表示に変更されました。このとき、厚生省において改正作業
を担当していました。

 改正の背景として、

 1)核家族化が進み、製造、加工された食品が製造日から保存条件によって何時
まで食べることが可能かという知識の伝承がなくなってきたこと
2)消費者が一日でも製造加工年月日の短いものを求め、牛乳については製造後
冷蔵すれば、1週間は保存が可能なのに製造したその日のもの(いわゆるD-0)
を求め、メーカーは食品衛生法に基づく成分規格に合っていることを確認し
ないで出荷が求められていたこと
3)その影響がハム類にも及び製造後一月は保存が可能なものにもD-0を求める
風潮がでてきたこと

等がありました。

 そこで、当時、国際的な食品の規格基準を作成するコーデックスにおいて検討さ
れた、食品の安全性を確保するとともに消費者に一定の保存をした場合における消
費の期限を表示する方法に変更することが検討され、当時の厚生大臣の諮問機関で
ある食品衛生調査会の意見を聞いて変更されたのです。これは、従来、製造後の食
べることが可能な期限の判断は消費者の責任であったのが、製造加工業者の責任に
なるという大きな意味のある変更であったのです。その当時から問題であったのは、
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」いわゆるJAS法に基づく
表示基準の整合性でした。「消費期限」については、コーデックスでは「Use-by
Date」であり整合性は取れたのですが、「品質保持期限」については、コーデック
スでは「 Date of Minimum Durability 」でこの日本語訳について食品衛生法で
は、忠実に訳し硬い表現ではありましたが品質保持期限としました。
JAS法ではそれまで用いていた「賞味期限」にすることになり、整合性が取れませ
んでした。当時の厚生省及び農林水産省の担当官は統一しようと努力をしたのです
が、それぞれの法律の目的の違いもあり、例えば食品衛生法で賞味の言葉を用いる
ことに躊躇がありました。そこで両方の言葉が使えるようになったのです。
その後、平成15年に、賞味期限に統一されたことはよかったと思いますが、品質保
持期間の用語を用いてきた筆者には一抹の寂しさを禁じえません。

【著者略歴】
森田 邦雄(もりた くにお)
(社)日本乳業協会常務理事
帯広畜産大学獣医学科卒業、獣医師。(1966年)                          
北海道森保健所に勤務、旭川保健所、北海道衛生部食品衛生課を経る(1996年)
厚生省環境衛生局乳肉衛生課に勤務、
生活衛生局乳肉衛生課課長補佐、食品衛生課課長補佐を経る(1976年)
生活衛生局食品衛生課輸入食品企画指導官(1991年)
生活衛生局乳肉衛生課長(1994年)
厚生省(平成13年1月から厚生労働省)東京検疫所長(2000年)
厚生労働省退職(2004年3月31日)
(財)日本冷凍食品検査協会、顧問として勤務(2004年4月1日)
同年8月1日同協会常務理事
同協会退職(2006年5月18日)
(社)日本乳業協会常務理事に就任(2006年5月19日~現在に至る)

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∇2.消費期限・賞味期限の設定
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平成15年7月、それまで使用されてきた「賞味期限」、「品質保持期限」の2つの
用語が「賞味期限」に統一され、同時に「賞味期限」及び「消費期限」のいずれに
ついても、それらの定義の統一が行われました。

 食品期限表示の設定については、「食品の特性に応じて、微生物試験や理化学試験
及び官能検査の結果等に基づき、科学的・合理的に行うものであること」、「当該製
品に責任を負う製造業者等が科学的、合理的根拠をもって適正に設定すべきものであ
る」とされています。
本項では、食品期限表示の設定のための科学的データを得るために必要な試験検査
項目を紹介いたします。

▼記事詳細はコチラ 
http://www.mac.or.jp/mail/061001/index.shtml
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∇3.加工食品品質表示基準改正――― 平成18年8月1日一部改正されました 
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加工食品品質表示基準H18.8.1改正は朗報?悲報?
「輸入品についても販売業者名の表示でも可能となりました」

▼記事詳細はコチラ 
http://www.mac.or.jp/mail/061001/02.shtml
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∇4.SUNATEC残留農薬豆知識───── カボチャのヘプタクロルについて
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■ カボチャのヘプタクロルについて■
北海道のかぼちゃから基準値を超えるヘプタクロルが検出されました。
かぼちゃからのヘプタクロル検出について検査機関として解説をさせていただき
ます。 

▼詳しい内容はここをクリック!
http://www.mac.or.jp/mail/061001/03.shtml 
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∇5.イベント情報
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■食品開発展2006 へ出展・講演いたします!■

 食品の安全性、品質向上を目指す分析検査・衛生管理資材・製造技術展で
ある、食品開発展2006へ出展いたします。
専用ブースの出展はもちろんのこと、各種講演を行います。

 と き:食品開発展2006(会期:2006年10月4日~10月6日)
◆特別プレゼンテーション◆ 2006年10月4日(水)13:10~13:30
「残留農薬一斉分析の現状と課題」

演者:菊川浩史 (食品分析開発センターSUNATEC 第2理化学検査室室長)

 ところ:東京ビックサイト 受付会議棟6階

    ◆出展者プレゼンテーション◆ 2006年10月6日(金)11:30~11:50
「ORAC値におる食品中の抗酸化力物質の評価方法の提案」

演者:佐藤孝史 (食品分析開発センターSUNATEC 第1理化学検査室室長)

 ところ:東京ビックサイト 西1・2ホール付設

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∇6.次号予告
■ノロウィルス■             次号は11月1日配信予定です
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牡蠣の美味しい季節となってきましたが、注意しなければならないのが、ノロ
ウィルスです。次号では、「ノロウィルス」についてご紹介します。

次回SUNATEC e-Magazineにご期待ください!
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◆食品安全情報◆ 【9月】
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【独立行政法人農畜産業振興機構】

●中国の記事から(2006年8月31日号)
http://alic.lin.go.jp/kokusai/china/chi060831.pdf

●中国の記事から(平成18年9月11日号)
http://alic.lin.go.jp/kokusai/china/chi060911.pdf

●中国の記事から「 (平成18年9月20日号)
http://alic.lin.go.jp/kokusai/china/chi060920.pdf

【厚生労働省】

●輸入食品等の食品衛生法違反事例(平成18年7月~9月)
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/1-4/0607.html

●「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品等の取扱いに関する指針について」
(平成18年8月23日食安発第0823001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/15.pdf

●「コエンザイムQ10を含む食品の取扱いについて」(平成18年8月23日食安新発
第0823001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/16.pdf

●食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部
を改正する件について(関西空港検疫所HP)
http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/2006/09/12_2.pdf

●消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続について(関西空港検疫所HP)
http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/2006/09/12_1.pdf

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※配信を中止されたい場合は、お手数ですが下記URL内の配信解除フォームをご利
用下さい。

http://www.mac.or.jp/event/mail/index.htm

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運 営: 財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
U R L : http://www.mac.or.jp
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