2019年9月20日の基準値改正通知において示された検体部位の主な変更点は、一部の果実類を対象に、特定の農薬等に対して「果実全体」が検体部位として設定されたことである。検体部位が変更となった食品の検体部位を表1に示す。
「みかん」の場合は外果皮を除去したものが検体部位として規定されていたが、本通知により特定の農薬に対しては外果皮を含む「果実全体」が検体部位となった。「もも」の場合は果皮及び種子を除去したものが検体部位として規定されており、ピリメタニルのように果皮を含むが検体部位として規定されていた農薬等も存在したため、新たに果皮及び種子を含む「果実全体」を検体部位とする農薬等が示されたことにより、3種類の検体部位が混在することになった。表1に示した食品を対象として残留農薬分析を実施する場合は検体部位に留意しなければならない。
また、試料の粉砕調製において「びわ」や「もも」のように非常に硬い種子を有する食品は、種子の均一化が困難であるため種子に農薬等の残留はないものとみなし、種子以外の部分を分析して果実全体の残留量を算出する方法が通知に示されている3)。詳細手順は通知内容を参照されたい。
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の資料4)によると、検体部位が変更となった背景は日本国内で規定されている検体部位をコーデックス基準と一致させることであるとされている。国際的な整合性を図るべく、今後も基準値改正時に果実全体を検体部位とする農薬等が増加すると考えられる。
表1. 食品の検体部位(2019年9月20日現在*)
*2019年9月20日時点では「果実全体」の検体部位が適用されていない農薬等も含めて記載した。基準値の適用期日は農薬等により異なるため、最新情報は厚生労働省ホームページ等で確認していただきたい。