食品業界では、食品衛生法等におけるHACCP※ による衛生管理の制度化が進んでいる。制度化を含む食品衛生法等の一部を改正する法律案が提出され、2018年3月13日に閣議決定され、4月13日に参議院審議にて可決されており、衆議院審議を待つ状況である。
提出された法律案では、「すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。」とされている。また、施行期日は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされている1)。
※ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point):
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする手法2)。
このような情勢の中、国内の食品事業者においては、HACCPの認証取得やさらに進んだ食品安全マネジメントシステムであるISO22000、FSSC22000等の規格への取組(以下、HACCPへの取組という。)を進める事業者が近年増加している。
しかし、そのような中、HACCPへの取組を進める中規模・小規模食品事業者においては、取組に難しさを感じているとの意見を聞くことも多い。
このことから、本稿では、HACCPへの取組に難しさを感じている事業者への一助となればと考え、難しさを感じる理由やその解消策の一例について紹介する。